全国てんかんリハビリテーション研究会規約・会則
1章 総則
(名称) |
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第1条 |
本会は、「全国てんかんリハビリテーション研究会」と称する。 |
(事務局) |
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第2条 |
本会の事務局は、医療法人福智会すずかけクリニック内に置く。 |
2章 目的および事業
(目的) |
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第3条 |
本会は、てんかん治療およびリハビリテーションの質的向上を図るとともに、てんかん当事者の社会参加を促進するための社会環境の整備、またそのために必要な啓発活動を行ない、もって医療の向上と人々の健康と福祉に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
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第4条 |
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を実施する。 (1)医療・福祉従事者を対象とした講演会、勉強会、研修会、症例検討会等の研鑽事業の運営および開催 (2)てんかん当事者・家族を対象とした講演会、勉強会等の運営および開催 (3)一般市民・学生を対象とした講演会等の運営および開催 (4)印刷物の刊行 (5)その他目的達成のための事業 |
3章 会員
(会員) |
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第5条 |
本会の目的に賛同し、本会が運営する講演会等の活動に参加する医師、コメディカル、研究者を、本会の会員とする。
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(入会) |
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第6条 |
本会に入会しようとする者は、該当年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、運営委員の承認をもって入会とする。
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(退会) |
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第7条 |
⑴ 退会を希望する者は、書面による申し出により退会となる。 ⑵ 退会日時は、事務局にて書面を受理した日となる。 ⑶ 会員が本会の名誉を害する行為をした場合、運営委員会の議を経て、当該会員を脱退とする。 ⑷ 会費を2年間以上滞納した者は、退会とする。 |
4章 役員
(役員) |
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第8条 |
本会には、次の役員を置く。 (1)運営委員長(1名) (2)運営委員(若干名) (3)オブザーバー(若干名) (4)監事(1名) (5)事務局(若干名) |
(運営委員長の職務) |
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第9条 |
1. 運営委員長は本会を代表し、その業務を統括する。 |
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2. 運営委員長は退任の際には次期運営委員長を新規に推薦し、運営委員会の議決により決定する。 |
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3. 運営委員長は運営委員会を組織し、本会の事業目的にかかわる事項について議決し、執行する。 |
(運営委員の職務) |
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第10条 |
1. 運営委員は運営委員長を補佐し、その業務を遂行する。 |
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2. 運営委員は運営委員長、運営委員の推薦と議決により決定する。 |
(オブザーバーの職務) |
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第11条 |
1. オブザーバーを委嘱するにあたっては、運営委員長、運営委員の推薦と議決により決定する。 |
(監事の職務) |
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第12条 |
1. 監事は、本会の会計を監査し、運営委員会にて財産状況を報告する。 |
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2. 監事は運営委員が兼務するものとし、運営委員長、運営委員の推薦と議決により決定する。 |
第13条 |
事務局は、本会の運営と会計を担当する。 |
第14条 |
本会の運営委員長、運営委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 |
5章 会計・会費
(会計) |
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第15条 |
本会の会計は、事務局が行う。 ⑴ 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 ⑵ 一度納入された会費等については、原則として返還しない。 |
第16条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
(会計報告) |
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第17条 |
会計報告は、年1回行うものとする。 |
附則
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1.本会則は、運営委員の二分の一以上の賛同をもって変更することができる。 2.本会則は、平成31年4月1日より施行する。 3.入会費は3,000円 年会費は、正会員:8,000(医師)円、4,000(その他)円(個人)、10,000円(団体) 団体会員は3人まで会員扱いとなります。 4.事務局は、下記におくものとする。 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5丁目19-12 すずかけクリニック内 「一般社団法人全国てんかんリハビリテーション研究会事務局」 |